登録支援機関事業 #002
1号特定技能外国人の
採用にあたり、
受入期間は次の全ての
支援計画の実施が必要
下記の緑文字は外国人が十分に理解できる言語で実施しなければなりません。
- 01事前ガイダンスの提供
- 02出入国する際の送迎
- 03適切な住宅の確保・生活に必要な契約に関わる支援
- 04生活オリエンテーションの実施
- 05日本語学習の機会の提供
- 06相談・苦情への対応
- 07日本人との交流促進に関わる支援
- 08特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- 09定期的な面接の実施、行政機関への通報
OUTSOURCING弊社へ委託
受入れ機関は、
支援計画の全部の実施を
登録支援機関に委託
することにより、
支援計画の適性な実施の
確保の基準に適合すると
みなされます。
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特定技能の登録支援機関とは
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。登録されるには「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。
ライズグローバル通商株式会社は、登録支援機関として正式に認可されています。
登録支援機関
20登-003902
SERVICE OVERVIEWサービスの全体像
登録支援機関としての
弊社のサービス全体像